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「声優のアイコ」に懲役10年の判決 別の人格認めず

「声優のアイコ」と名乗り、知り合った男性に睡眠薬入りの酒を飲ませて現金を盗んだなどとして、こん睡強盗の罪などに問われた被告の裁判で、東京地方裁判所は無罪の主張を退け、懲役10年の判決を言い渡しました。
「声優のアイコ」と名乗っていた神いっき被告(33)は、平成25年から26年にかけて、飲食店などで声をかけた男性5人に睡眠薬入りの酒などを飲ませ、現金150万円余りや腕時計などを盗んだとして、こん睡強盗などの罪に問われました。

弁護側は、被告は多重人格の症状が出る「解離性同一性障害」で、当時は別の人格だったため責任能力はないとして無罪を主張しました。
被告は、自分の中に複数の人格がいると主張し、法廷で幼い子どものような口調で話し始めることもありました。
一方、検察は別の人格ではなかったとして、懲役15年を求刑しました。

28日の判決で、東京地方裁判所の石井俊和裁判長は「被害者の男性と一緒にいるときに元の人格の状態で友人と携帯電話でやり取りするなど、別人格の犯行だとすると説明が困難な事実が存在する」などとして、責任能力があったと指摘しました。
そのうえで、「ふだんは男性として生活していながら女性に変装して金品を奪った計画的な犯行で手慣れた常習性もうかがわれる」として懲役10年を言い渡しました。